入会をご検討の方
フォーラム紹介資料や会員会則をご確認の上お申し込み下さい。
お問い合わせや資料請求は下記よりお願いします。
フォーラム会員(ご提供内容・年会費)
[情報発信]
- 定型フォームによる情報発信(文字数200~300文字程度)
- オープンセミナーでの登壇(1回:5-10分程度)
[フォーラム活動]
[調査・報告]
[年会費]
第1条 名称
- 本フォーラムは「Re-Innovate Japan」(以下、フォーラム)と称する。
- 英文表記は、Re-Innovate Japan とする。
第2条 フォーラムの構成
フォーラムは以下で構成されるものとする。
- 主催企業:日本マイクロソフト株式会社(以下、日本マイクロソフト)および一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会(以下、JDX)とする
- フォーラム会員:第5条にて規定する
- フォーラム代表:第6条にて規定する
- アドバイザー企業:第7条にて規定する
- フォーラム事務局:第8条にて規定する
- 会員総会:第9条にて規定する
- 活動検討会:第10条にて規定する
第3条 目的
- 1.フォーラム会員と主催企業は協同して、ニューノーマル時代の経済復調に資する事業等を企画し実施するとともに、持続可能な経営と社会的責任のあり方について考察する企画を立案する。これらの活動をJDXが発行ないし提供する媒体等を通じて積極的に対外的に情報発信しつつ、フォーラム会員間での勉強会や議論をもとに新サービス創出の支援を行い、もってフォーラム会員の企業価値の向上を図り、さらには社会および産業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)やサステナブル社会実現への理解の促進を図ることを目的とする。
- 2.フォーラム会員は、日本マイクロソフトのクラウドサービスを活用したソリューションの開発・提供等を通じて上記目的を達成する。
第4条 事業
第3条の目的を達成するため、フォーラムは以下の事業を行う。
- (1)ニューノーマル時代におけるDXを推進させるための要素についてフォーラム会員間で議論
- (2)DXに関する調査、研究とその共有、そしてプロモーション活動の支援
- (3)本領域に関係する有識者、エンドユーザーとの議論
- (4)雑誌、インターネット等による情報提供および広報活動
- (5)その他上記各号に付帯関連する一切の業務
第5条 フォーラム会員
- 1.JDXの一般会員であり、フォーラムの目的に賛同する企業ないし組織は、主催企業が承認した後、会員資格を得る。
- 2.会員資格は、フォーラム会員1種類とする。
- 3.フォーラム会員の年会費および特典については別途定める。
- 4.会員資格の有効期間は入会日から22年6月30日までとする。
ただし、JDXの一般会員としての有効期間は、JDXが定める会則の通りとする。
第6条 フォーラム代表
- 1.フォーラム代表はフォーラム全体及びフォーラム会員の集合体である会員総会を代表し統括する。
- 2.フォーラム代表は、フォーラム事務局が作成した事業計画ならびに事業報告を活動検討会に諮り、その答申を受けてこれを承認する。
- 3.フォーラム代表は、日本マイクロソフトを代表する者がその任にあたる。
- 4.フォーラム代表は、随時必要に応じて会員総会を招集する。
第7条 アドバイザー企業
- 1.アドバイザー企業は、フォーラムの活動内容に対し、専門の立場からその内容についてアドバイスを行う。
- 2.アドバイザー企業は、主催企業の推薦に基づきフォーラム代表が委嘱する。
第8条 フォーラム事務局
フォーラムの運営ならびに事業を円滑に推進するため、ナレッジネットワーク株式会社内にフォーラム事務局を置く。
第9条 会員総会
フォーラム代表の招集により会員総会は開かれる。
第10条 活動検討会
- 1.フォーラム代表は、随時必要に応じて活動検討会を招集し、フォーラム活動を効果的に実施するための検討を行う。
- 2.活動検討会は、主催企業とアドバイザー企業、フォーラム事務局が参加する。
第11条 活動期間
活動期間は、21年8月5日より22年6月30日までとする。
第12条 議事録
- 1.フォーラム事務局は、活動検討会やフォーラムで実施した各種施策・活動に関する議事録を作成し保存する。
- 2.フォーラム会員は議事録を閲覧する権利を有する。
第13条 成果の公開
フォーラム会員はフォーラム活動の成果を外部に公表することができる。
第14条 内部情報の無断流出の禁止
- 1.主催企業は、フォーラムを通じて知り得たフォーラム会員の内部情報を当該会員に無断で外部に持ち出し、第三者に渡してはならない。
- 2.フォーラム会員は、フォーラムを通じて知り得た他の会員の内部情報を当該会員およびフォーラム事務局に無断で外部に持ち出し、第三者に渡してはならない。
第15条 退会等
- 1.退会はフォーラム会員の自由意思による。ただし、年度途中で退会した場合、年会費の払い戻しはなされない。
- 2.フォーラム会員が次の各号の一に該当する場合、主催企業は直ちに当該会員を退会させることができるものとする。なお、退会による年会費の払い戻しはなく、主催企業または第三者に損害が発生した場合の当該会員への損害賠償請求を妨げない。
- (1)本規約に違反し、催告後も是正がみられないとき
- (2)重大な財務状況の悪化が認められる相当の事情が生じたとき
- (3)フォーラム会員または会員の役員、従業員、親会社、子会社、関連会社が暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき
- (4)予め届出た情報の全部若しくは一部が真実と異なることが判明したとき又は表明した事実の重要部分が真実と異なることが判明したとき
- (5)その他、本フォーラムの実施にあたって重大な支障が生じると認められたとき
- 3.主催企業は、フォーラムの実施が事実上困難になった場合、予めフォーラム会員に通知することをもって、フォーラムを終了することができるものとする。
- 4.フォーラムが前項によって終了するときは、主催企業は、①既に主催企業がフォーラム会員から会費を受領している場合、経過した月数分にかかる金額を月割り計算で会費全額から控除した上で各フォーラム会員に返金し、②主催企業がフォーラム会員から会費を未受領の場合、経過した月数分にかかる会費(会費全額を経過月数で月割り計算した金額)を各フォーラム会員へ請求するものとする。フォーラムの終了により会員に損害等が発生しても、主催企業は当該損害等に関し一切その責任を負わないものとする。
第16条 会則の改正
会則の改正は、フォーラム代表による承認の上、フォーラム会員への通知を経て発効する。